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原子力災害による被災者支援施策パッケージ②

 一昨日、鶯が家の近くの公園で啼きました。次はひばり、かな。
 
 高槻でも昨年、駅前の百貨店の上でひばりが啼いていました。

 山﨑あたりの山は、桜色が緑の中に漂うがごと。山桜でしょうか。


 いつもの春はこころも薄着になって、また春が来た、と懐かしい気持ちになるのですが、

 ことしの春は、なにか時がただ流れるだけ。つぎつぎに時間が行き過ぎていく気がします。

 なにかに焦っているのか、こころがうつろで落ち着かないまま、今年は春を怨んでいます。

 どうしたことか?

【原子力災害による被災者支援施策パッケージ】 

 改めて読みました。 → http://www.reconstruction.go.jp/topics/post_174.html

 個々の問題点は3月25日のページをご覧ください。



 ああそうか、と思ったことがあります。

 この「パッケージ」は、被災者支援法に基づいて作られた(というより、寄せ集めて書かれた)ものではありません。 その心は? 

 この「パッケージ」には、被災者支援法に言う、支援施策を実施する「支援対象地域」が決められていません。それを決めずに、福島県民の一部+岩手県・宮城県民の若干、これが実質的な支援策の対象範囲です。

 「支援対象地域」が、なぜ決められなかったのか?「支援対象地域」はどうなるのか?

 「支援対象地域」は今後、原子力規制委員会が議論するようです。時間がかかります。
 (その代わり、会議が公開されるはずです。ただし、先に結論あり、の会議かもしれません。しかも結論が出ないかも。)

 いつになったら決めるのか?~~政府は決めたくないのです。

 被災者支援法の第8条には、「支援対象地域」について以下のように書いてあります。

 ~「支援対象地域(その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域をいう。)」

 「支援対象地域」を決めることは、政府が今まで主張してきた「(避難区域以外では)放射能汚染はあっても健康被害はない(出ない)」ことと矛盾します。
 
 「避難区域」指定の基準は、被曝量が年間20ミリSv。20ミリSv以下の場所は福島市も郡山市もどこでも安全、というのが国の態度

 しかし「支援対象地域」は避難区域外に広げろ、というのが支援法の決まりです。それを決めると国の主張は覆ることになる。「20ミリSv以下でも安全でないから、支援が必要」なわけです。

 当然、国の官僚は、被災者支援法ができた時からこのことを判っていて、「支援対象地域」の決定を先延ばし。本音は永久に決めたくない、でしょう。環境省や復興庁に請願に行ったり電話した時にも、職員は「何も言えない」と繰り返すばかりでした。

 ここでもまた、「放射能汚染はあっても健康被害は出ない」が具体的な形で壁となって立ちはだかりました。

 この壁に『被災者支援法』が半分開けた穴を、さらにこじ開ける闘いの力を集中する運動が必要です。
 

 
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